常任委員会「健康福祉部」での発言

2012年10月23日

発言内容

第117号議案
「国民健康保険の財政を調整するための静岡県調整交付金の交付に関する
条例の一部を改正する条例」について

質問1
第117号議案 静岡県調整交付金交付条例の改正については、国民健康保険法の一部改正に伴って県条例について所要の改正を行うとのことであるが、まず、(そもそも論として)県調整交付金は、国保財政上、どのような役割を担っているのか、また、普通交付金と特別交付金の役割についても伺う。

質問2
次に、県調整交付金のうち、普通交付金の割合を9分の6に、特別交付金の割合を9分の3に改正するとのことであるが、どのような考え方で配分を行うのか。また、平成24年度分に限り、普通交付金の割合を9分の8に、特別交付金の割合を9分の1にするとのことであるが、その理由についても併せて伺う。

質問3
次に、(委員会資料の「国民健康保険法の一部改正」の中で)法改正に係る県の体荘として、保険財政共同安定化事業を段階的に拡充するとのことであるが、子の事業を拡充することによって国保財政にどのような効果をもたらすことになるのか、また、法制化前に本県が来年度から段階的に拡充する理由は何か伺う。